海外居住者と日本居住者で不動産譲渡所得税の額は異なります。

こんばんは、ハルです。

晚上好, 我是HARU 。(ニハオ、ウォス ハル)

今日は三日ぶりの出社日でした。ちなみに明日緊急事態宣言延長確定の場合

また2週間は在宅ワークがメインで週2回の出社になります。

今朝は相変わらず満員電車でした。

やはり東京は在宅ワークが普及されてないような気がします。

仕事の話になりますが、今年の1月首都圏中古マンションの成約は1991年1月以来、

1月度の成約件数がこの30年の中で一番多かったです。

このご時世で不動産の取引はまったく衰えていません。

今日は昼休み終わって事務作業をやっていた時に

女性のお客様がご来店されました。

20代の台湾の女性の方で、5年前に日本に留学で来日して、

ちょうど今年4月から新社会人になるそうです。

来店された理由ですが、現在お住いのお部屋は台湾にいるお父様の名義で5年前購入されていて

もし今年売却される場合、どれぐらいの価格で売れるか、またどのような手続きが必要かの問い合わせでした。

その場でお部屋の相場を調べましたが、大体購入当時価格より10%以上での査定となりました。

ただ購入してから5年間経っていませんでしたので、売却利益の30%の譲渡所得税がかかることになります。

ちなみに日本の居住者だと、さらに9%の住民税が追加でかかります。

今回は台湾にいるお父様が名義人で非居住者なので、9%の住民税は発生しません。

ここで提案したのは、売却活動は年内からスタートして最終引き渡し手続きを2022年以降にすれば

短期譲渡所得税として15%だけの税金のみ発生します。

不動産を売却したときには売却代金から、その不動産の取得費と売却するときにかかった譲渡費用を

差し引いた譲渡所得(売却益)に所得税や住民税がかかってきます。

台湾の方の考え方ですが、前のブログでも書いてありますが

不動産投資で(実需購入でも)キャピタルゲインがあるのが当たり前なので、必ず譲渡所得税の説明をします。

その後お客様に売却スタート時期を決めてもらったり、こちらで提案したりします。

最近海外の投資家より東京の不動産売却の依頼を多くうけています。

買主が見つかって契約の際は、わざわざ海外から来日される必要がありません。

うちの会社は台湾と香港にも事務所があって、売主様は現地事務所でサイン捺印するだけで手続きが可能です。

もちろん最後の引き渡し手続きの際は、登記識別情報(権利証)と印鑑証明書が必要なので手配する必要があります。

ちなみに台湾だと日本と同じく印鑑証明書が現地の役所で取れます。

香港の場合ですと、サイン証明書となります。(中国大陸は公証書という書類になります)

先ほどのお客様ですが、今日はとりあえず台湾の両親と相談して、

売却するかどうするかを後日連絡いただくことになりました。

お花の写真ご覧なりましたでしょうか

それは私と妻の結婚17周年ということで、今日仕事の帰りにケーキと一緒に買ってきました。

妻には大変喜んでいただけて嬉しかったです。何を買えば良いかすごく悩んでいたので。

時間が経つのが早いですよね。5月で私は41歳になります。

とにかくこれから充実な40代を目指して日々を楽しみます。

これからも皆さまどうぞよろしくお願いいたします。

それではまた明日!

この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!

よかったらシェアしてね!共享給朋友^^
目次
閉じる