台湾にも日本と同じ印鑑証明書があります

こんばんは、ハルです。
今日は天気がはっきりしない一日でしたが、
気温的にすごく過ごしやすい日でしたね。
久しぶりにランチは外で食べました。
写真にあるナンセットは大好きな食べ物です。
ナン2枚でお腹いっぱいなので、夜ご飯は食べないつもりです。

昨日は台湾人が不動産所有権移転登記手続きをする際に
必要な書類の一つの戸籍謄本について書きました。

https://lovejapan-haru.com/taiwan/

今日は台湾の印鑑証明書についても簡単に説明します。
基本この書類は日本の契約と同じで、代理契約や融資ローンの際には必要となります。
必ず3か月以内のものが必須です。

見たことありますでしょうか?
こちらも戸籍謄本と同じ翻訳をする必要があります。
また東京23区以外の取引の場合、日本と台湾現地にて認証する必要があります。

自分のお客様で日本にある銀行で融資希望または代理契約もしくは
代理決済の場合は必ず印鑑証明書が必要なので、
一度に戸籍謄本と印鑑証明書を各2通ずつ台湾で作ってもらいます。

再度日本での不動産取引に必要な公的書類を整理しますと、
日本人もしくは日本居住者(外国人含む)の場合 → 住民票、印鑑証明書
台湾現地の台湾人の場合 →戸籍謄本、印鑑証明書
になります。

最近花粉症がひどくなっていまして、鼻炎薬を飲むとつい眠くなります。
あともう少ししたら寝たいと思います。
それではまた!

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