外国籍が日本の不動産を契約時の必要書類はなんですか?

ハル

こんばんは、ハルです。

今日は大変暖かい一日でしたね。

在宅ワークの日でしたので、バルコニーで1時間ほど仕事しました。

今日はみなさんへ外国籍の契約時必要書類を案内をします。
外国人と日本人ではどのような違いがあるのでしょうか

目次

パスポート・身分証明書

日本在住でない外国人の場合、パスポートとその在住国の身分証明書の提示が必要になります。

中国や台湾の場合は、漢字そのまま身分証明書となりますので伝わりやすいです。

※在留カード

日本に住んでいる外国籍の方なら必ず外国人在留カードが付与されていますので、

パスポートと身分証明書は必要ありません。

在留カードには名前、生年月日、現住所、日本に上陸した日、在留資格、在留期限、

就労制限の有無などが記載されています。

印鑑(認印)

外国籍の認印はどこで作れるかご存じでしょうか?

新宿区の大久保の印鑑屋や東急ハンズなどで1000円前後の価格で作れます。実印は必要ありません。

お国によっては、印鑑ではなくサイン文化の国があるので事前にお客様と確認しましょう。

ちなみに現在海外で印鑑を使っている国は、中国、韓国、台湾ぐらいでそれ以外の国は基本サインとなります。

印鑑でなくサインの国もあるので要注意

手付金

手付金に関しては売買価格の10%相当を契約前に台湾から日本へ送金するか

国内に日本口座があれば、その口座から直接振り込みで支払うかどちらでもかまいません。

例えば台湾のご両親が台湾の口座から日本にいる子供の本人口座へ振り込みをするとき、

親名義の口座から日本の子供の口座へ振り込むと贈与にあたりますので、注意が必要です。

もう一つ気をつけないといけないのが、送金手数料です。

通常日本国内の振り込みは、振込手数料が送金側か受取る側どちらかが負担しますが、

海外から日本へ振り込みの際は、海外現地の送金手数料にプラス日本側でも手数料が発生します。

日本側で引かれる手数料を被仕向け手数料と言います。

なので、海外から日本へ振り込みする際には必ずこの分まで余分に口座に入れて振り込まないといけません。

この被仕向け手数料は銀行に問い合わせすると教えてくれます(各銀行のホームページでもご案内があります)

手付金現金

仲介手数料と印紙代

仲介手数料については会社によりますが、契約時半金取る場合もありますので必ず事前にお客様へ伝えましょう。

印紙代は日本にいる営業マンが先に買っておいて契約時にその費用を買主様からいただく方がスムーズです。

このような契約時費用については必ず前もって伝える習慣をしましょう。

外国籍の不動産売買契約時必要書類のまとめ

  1. パスポートと身分証明書
  2. 在留カード(日本在住の場合)
  3. 認印
  4. 手付金(売買代金の5%~10%、以下は要相談)、仲介手数料、印紙代
  5. 日本の友人もしくは親戚が代理契約の場合は、委任状と印鑑証明書(契約名義人所在国の印鑑証明書)

以上です。

それではまた明日!

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