外国人買主(個人)が不動産引渡し決済時の必要書類はなんですか?

決済必要書類

こんばんは、ハルです。
今日は不動産の引渡し所有権移転時の必要書類(買主)について書きたいと思います。
外国籍の不動産購入ニーズが増え、東京の不動産仲介会社の方から
外国籍の契約時や引き渡し時の注意事項や必要書類について質問が来ます。
今後このサイトでどんどんこういう情報を発信して行きたいなと思います。

不動産決済引き渡し時に必要な書類ですが、

目次

本人確認書類

外国人在留カード

日本に住んでいる外国籍の方なら必ず外国人在留カードが付与されています。しかも携帯が義務になっています。もちろん観光目的で来日される方は除きます。
在留カードには名前、生年月日、現住所、日本に上陸した日、在留資格、在留期限、就労制限の有無などが記載されています。


パスポート・身分証明書

日本在住でない外国人の場合、パスポートとその在住国の身分証明書の提示が必要になります。
中国や台湾の場合は、漢字そのまま身分証明書となりますので伝わりやすいです。

パスポート
海外在住外国人はパスポートが必要

所有権移転登記必要書類

住民票(日本在住)

日本で不動産売買の所有権移転登記は、
買主様の住民票で法務局にて所有権移転手続きをします。

戸籍謄本(台湾在住) 公正書(中国在住)

私のお客様は台湾現地お住まいの方が多く非居住者に該当するため日本で住民票は取れません。
また台湾では住民票という名前のものがなく代わりに戸籍謄本というものがあります。
費用は日本円で100円前後で取れます。

この戸籍謄本を台湾で取得する際、窓口の方に記事省略と伝えるようにしましょう。
それを伝えないと、お客様のプライバシーがすべて掲載されることになり内容が多くなるので
翻訳するにも時間がかかります。
(中国大陸は公正書というもので、お名前、住所、生年月日など記載されています、
また中国現地で日本語で翻訳してから公証してもらう必要があります。)

印鑑

現金のお客様は認印で結構です。もちろん住宅ローン利用される場合は、印鑑証明も必要になるので実印が必要です。
ちなみに外国人の認印は東急ハンズや新宿区大久保の印鑑屋で簡単に作れます。最短1時間あれば作成が可能です。
海外で印鑑を使っている国は、中国、韓国、台湾ぐらいでそれ以外の国は基本サインとなります。(この場合は印鑑証明書ではなくサイン証明書となります。)

サイン
サイン習慣の国も多いので事前にチェックしましょう

残代金+諸費用

残代金費用は日本人の買主様と同じです。
ただ海外在住(外国人)の場合は、海外からの振込手数料が日本在住の方より多くかかります。
海外から日本へ振込される場合は、現地からの振込手数料と日本側から引く被仕向け手数料など合計2回引かれます。
これを必ず事前に伝えることを覚えましょう。(過去わたしも説明不足で残代金が足りず自腹したことがありました)
以下みずほ銀行のホームページをご参考してください。詳しくは電話で確認したほうが間違いありません。

その他

住宅ローン利用の場合は、お客様が利用される融資銀行の必要書類を確認してお客様に伝えることですよね。
また抵当権の設定が必要なので、司法書士からの記入してもらう書類もあります。

※外為法で非居住者の買主の場合、以下の書類が提出必要です。

外国籍買主様の不動産引渡し所有権移転時必要書類まとめ

  1. 住民票(外国在住もしくは外国住所登記希望の場合は、所在国の住所証明になる公的資料)
  2. 印鑑証明書(住宅ローン利用の場合必要)
  3. 認印(住宅ローン利用の場合は実印)
  4. 売買代金(残金)、仲介手数料、登記費用など諸費用(不動産会社提供)
  5. 住宅ローンの場合別途銀行に提出資料あり(銀行に要問合せ)
  6. 外為法による報告書(非居住者のみ)

ではまた次回お会いしましょう。

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