こんばんは、ハルです。
今日から私の会社は五連休です。
ゴールデンウイークは大人しく家でゆっくりするのと近所での散歩ぐらいで自粛します。
不動産仲介会社で働いている皆様、
最近客付した都心の物件の売主が外国人という場面が多くありませんか?
最近外国籍の持ち主が都心の不動産を売却するケースが増えまして、
その一つの理由を説明します。
2013年東京オリンピック開催が決まったあと、かなりの海外投資家が
東京都心の不動産を投資用として私たちから購入していただきました。
日本の法律で不動産を売却する際、
5年未満所有の場合と5年度超の場合で支払う税金がかなり変わってきます。
現在市場に出ている外国籍の方が売却中の不動産は2015年以前に購入したものが多いです。
ちょうど5年以上経っているので、譲渡所得税が純利益の15%になります。(居住者の場合はもっと増えます)またコロナのご時世もあり、今のうちに早く売って資産整理をしたい方が多いからです。
ここで本日説明したい内容は、
客付した物件の売主が非居住者(日本人も含む)の場合、源泉徴収の手続きが必要になります。
まず非居住者とは、簡単に言うと日本に住んでいなく住民票もない人を言います。なので海外に住んでいる日本人(日本に住民票なし)も非居住者と言えます。
でも非居住者の不動産だからと言ってすべての物件が源泉徴収の手続きが必要になることではありません。またこの源泉徴収の手続きは不動産の購入者が行います。
源泉徴収手続きが必要になる条件を整理しますと、
一つ目は、日本国内不動産の所有者が非居住者の場合
二つ目は、買主が投資用で購入する場合
三つ目は、法人名義で購入する場合
この三つの条件が揃えれば必ず買主様に手続きをお願いする必要があります。
しかし、個人の買主が自分用もしくは親族用(実需)で購入する場合は必要ありません。
(不動産価格が1億以上の場合、手続きは必要)
親族とは、配偶者、6親等内の血族及び3親等内の姻族のことです。
いかがでしょうか?難しく感じるかも知れませんが、この手続きが必要な理由を考えるとわかりやすいかもです。この手続きが必要な一番大きい理由としては、やはり非居住者の所有者が譲渡所得税の確定申告漏れを防ぐためでございます。
不動産買主(購入者)が支払う売買代金の10.21%を日本の税務署に預けることによって、
翌年の確定申告時に実際支払う譲渡所得税と相殺して所有者に返却することになります。
次回は、この源泉徴収の手続きのタイミングとやり方についても説明します。
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喜んで対応いたします。もちろん無料です(笑)
それではまた!