こんにちは、ハルです。
今日は前回の続きで、非居住者の不動産を購入した時に
買主が規定の期限内に源泉徴収手続き方法について説明します。
不動産の契約には、
不動産売買契約と最後の引渡し(決済)という大きい2つの手続きがあります。
源泉徴収手続きをやるタイミング
- 不動産売買契約が終わった翌月の10日までに手付金の10.21%源泉手続き一回と
- 不動産引渡しが終わった翌月の10日までに残代金の10.21%源泉徴収手続き一回で合計2回必要
- ただ、不動産売買契約と引渡しを同月に実行する時は、翌月の10日までに一度のみで問題ありません。
誰がどこに行ってどのようなことをするか
まずは、買主が自分の現住所所在管轄の税務署に行って
非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書(納付書)をもらいます。
参考用で写真添付
用紙の上に新宿と書いてあるのは、新宿税務署からもらってきたものです。
※ちなみに買主も非居住者の場合は、麹町税務署の用紙を使います。
次はその納付書に内容を記入して銀行に行って支払うだけです。
納付書記入見本参考
これは先月契約した案件の見本です。
①のところは21を書きましょう(土地等の譲渡の対価) ②は買主の人数です(2名共有の場合は、2を書きましょう) ③は実際の売買契約で決めた手付金額です。 ④は③の手付金の10.21%相当の源泉税額を書きます。 ⑤と⑥も同じ源泉税を書きます。 徴収義務者のところは買主の住所と氏名、連絡先を書きます。 摘要のところは、売買対象である不動産の名称(マンション名)を書きます。
いかがでしょうか?少し複雑に見えますよね。
実際この手続きが面倒くさいという買主様もたくさんいらっしゃいます。
でも安心してください。
今現在この手続きは不動産営業マンが代理で行うことも可能です。
今後自分のお客様に紹介した物件が非居住者の不動産である場合、
上の内容を事前に説明してあげると親切かも知れません。
では今日はここまで。
また次回お会いしましょう!